勘違いすることが多いこととして、離婚を検討したからすぐできるわけではありません。仮に相手がそれを希望しないのであれば成立しませんし、裁判所で和解や判決によって出ることもあります。また直接的な離婚の原因がないことで最後までできないことも。離婚の種類として4つありますので、そのような状況に巻き込まれたときに参考にすると良いです。
最も多い協議離婚
互いに納得して役所に離婚届を出す方式になります。最も多い離婚の方法であり、8割以上がこのかたちとされています。ただし財産分与や親権で揉める事案が発生した場合は弁護士が仲介役をすることも。
司法が介入する調停離婚
どうしても協議によって別れることができない場合、裁判所で調停を起こし協議されることになります。弁護士が入る場合と入らない2つのケースがあります。
法的効力を持つ和解離婚
裁判所で和解成立することになりますので、法的に根拠がありそして効力を持つことから、財産分与や親権などで揉めているときに大きな力となるでしょう。円満な解決を望める最後の手段でもあります。
裁判所が命令する判決離婚
裁判官から「離婚をしなさい」と判決ができますので、ここまでくると泥沼化した裁判となります。協議でも調停でもそして和解でも決着がつかなかった場合に起きるのが判決離婚です。裁判官の心証が大きな影響を与えることから、たとえば父親が親権を得るようなケースではマイナスに働くことが多いです。
4つの離婚を知っておこう
なるたけ最初の協議による離婚を目指すべきですが、相手が応じない場合は、調停・和解・そして判決離婚と手段があります。どうしても別れたい場合は、このような手段があることを知っておくと便利です。