不倫相手が憎いと感じることもあるでしょう。基本このようなケースで離婚をする場合、不倫相手に慰謝料を求めることができます。裁判でもいろんなケースがありますが、基本は2つありますので、この内容を知っておくと良いです。
故意・過失と権利の侵害
不倫の相手に故意・過失が認められた場合、もしくは自身の権利の侵害が認められた場合に限り、慰謝料の支払い判決が出ることが多いです。こちらは細かく理解しておきましょう。
故意・過失の判断とは
既婚者であることを知っていたにも関わらず関係を持った場合、故意・過失が認められます。さらにすでに婚姻関係が破綻していることを知らなかった場合も、これに該当します。
ただし出会い系サイトなどで知り合って、相手の素性がわからないような場合で不貞行為を働いたようなケースは認められないことが多いです。また強姦や脅迫もこれに該当します。
権利の侵害は円満な家庭に通用する
不倫さえなければ離婚に至らなかったようなケースの場合、権利の侵害を主張することができます。さらに怖いのは肉体関係がなかったのに、夫婦の関係が決定的に破綻したようなケースでも、慰謝料が発生した判決があることです。こちらは認識しておくべきです。
ちなみにすでに婚姻関係が破綻しているようなケースでは、慰謝料の請求は認められません。もうすでに離婚を考えており、そのような状況で夫や妻が不倫に走っても相手を訴えるようなことはできないことになります。
それ以外にも発生するケースがある
あくまでも「故意・過失」そして「権利の侵害」がベースになりますが、それ以外にも請求できるケースがありますので、どうしても憎い相手に一泡吹かせたいような場合、弁護士に相談してアドバイスを求めてください。